最近は、ペットも自分の子供のように
可愛がっている方が多くなっていますね
かくゆう
私もその一人ですが…
私に、もしもの事があった時
どうしよう…と
ふと頭をよぎる事があります。
一応、保険金が両親に入るようにしてるので
何かあればそれで猫たちをお願いしようと
思っていますが…
託す人がいない方は
ペットに遺産を相続させたい
と思う方もいるようです
しかしながら、
今の日本の法律では、ペットは物という扱いで
人以外に財産を相続する事ができません。
仮に、遺書などに記したとしても
法律上の効果を生じません。
したがって
ペットへの遺産相続は
できないのです
ただ…違う方法であれば
ペットに別の形で遺産を残す事が
可能となります
以下に3つの方法を
あげておりますが
詳しくは司法書士さん
または弁護士さんにご相談ください。
負担付遺贈
これは、財産を受け取る受遺者に
一定の義務を負ってもらう見返りに
財産を贈るというものです。
ただし、受遺者は
遺贈を放棄することができるので
それほど絶対的な効果はありません。
負担付死因贈与契約
財産を贈る贈与者と受け取る受遺者が
生前から贈与内容によって
契約を交わすものです。
こちらのほうが、双方納得したうえでの
契約となりますので
放棄されることもありませんし
安心かと思います
ただし、必ずお互い書面にしておきましょう
信託を利用する
現在の飼い主さんと
飼育を引き受けてくれる人(受託者)で
信託契約を結ぶやり方があります。
こちらは、飼育費用を
信託財産として専用の口座にいれ
受託者はペットの世話を
引き受ける対価として
信託財産から飼育費用を
受け取ることが出来ます
併せてこちらは、
飼育条件や信託開始時期
ペットの葬儀の方法など
細かく指定する事ができ
また、ちゃんとペットのために
信託財産が使われているかどうか
心配な場合は
第三者の信託監督人を
置くことができるので
受託者がペットの世話をしているかを
監視できます
ただし、こちらは信託契約を結ぶ際に
司法書士や専門家に支払う経費や
信託監督人を依頼するための費用がかかります
高齢だったり、
独り身だったりすると
遺されたペットが
一番気がかりですよね
もしもの時に備えておく事が
ペットへ遺せる
最後の愛情かもしれません