2019年1月1日
アメリカ・カリフォルニア州全域で
”ペットショップで販売できるのは保護動物のみ”とする
AB485と呼ばれる法律が施行されました
ペットショップには
販売する保護動物が保護された経緯や
飼育状況などの情報公開も義務づけられ
関係当局による定期的な確認もあるそうです
この新しい法律は、
利益の為に動物を劣悪な環境で
”大量生産”する
「パピーミル(子犬工場)」
「キトンミル(子猫工場)」
などの悪質なブリーダーを
排除する目的で作られたようです
パピーミルなどで繁殖された動物の
販売ルートを断つことにより
悪質な繁殖自体を
なくそうということですね
メリーランド州も
2020年からペットショップでの
犬や猫の販売禁止が決定しました
また、
ワシントン州
ニューヨーク州
ニュージャージー州など
他の州でも
全州にわたる法律の起案が
検討されています
アメリカは更に良い方向へ
着実に向かっていっています
それに対して日本は…
動物愛護法の改正も
満足に進まない状態です
アメリカやヨーロッパのような
動物愛護への取り組みが日本でも行われ
いつかペット先進国として
名を連ねたいものですね